一般社団法人 日本教育社会学会 定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人日本教育社会学会と称する。

 

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

 

第3条(目的及び事業)

この法人は、教育社会学の発展と普及を期し、会員相互の研究上の連携を図ることを目的とする。この目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 教育社会学の普及及び振興に係る事業
  2. 会員の研究の促進、連絡及び有志会員の共同研究
  3. 機関誌その他刊行物の刊行
  4. 年次研究大会及び研究集会の開催
  5. 国内外における関連学術団体との連絡・連携
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

2 前項の事業は日本国内及び海外において行うものとする。

 

 

第2章 会員

第4条(会員)

この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した組織・団体
  3. 名誉会員 この法人に特別の功労のあった者

 

2 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる会員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  1. 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. 同法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 同法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. 同法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
  6. 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

 

第5条(入会)

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みを行い、その承認を受けなければならない。

 

2 前項の規定にかかわらず、名誉会員は、代議員総会の承認を経て会長が選任する。

 

第6条(入会金及び会費)

会員は、代議員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

第7条(退会)

会員は、理事会において定める退会手続により、任意に退会することができる。

 

第8条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他の除名するべき正当な事由があるとき

 

第9条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 第6条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
  2. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
  3. 会員である組織又は団体が解散したとき
  4. すべての代議員が同意したとき

 

第10条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。

 

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品を返還しない。

 

 

第3章 代議員

第11条(代議員の設置及び定数)

この法人に、30名以上70名以内の代議員を置く。

 

2 前項の代議員をもって、法人法上の社員とする。

 

第12条(選任等)

代議員は、正会員の中から選出する。代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は代議員総会において定める。

 

2 前項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

 

第13条(職務)

代議員は、代議員総会を組織し、法人法及びこの定款に定める事項を審議し決議する。

 

第14条(任期)

代議員の任期は、選出の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。なお当該代議員は、第18条第1項第3号及び第6号に関する議決権は有しないこととする。

 

2 補充又は増員により選出された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 

3 代議員の任期については、再任を妨げない。ただし、連続して3期までとする。

 

第15条(代議員名簿)

この法人は、代議員名簿を作成して主たる事務所に備え置くものとし、代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

 

2 当法人の代議員に対する通知又は催告は、代議員名簿に記載した住所にあてて行うものとする。

 

第16条(報酬)

代議員は、無報酬とする。

 

 

第4章 代議員総会

第17条(構成及び種類)

代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。

 

2 前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

3 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

 

4 代議員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に定時代議員総会を開催するほか、必要がある場合に臨時代議員総会を開催する。

 

第18条(権限)

代議員総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに会費の金額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事の選任及び解任
  4. 理事及び監事の報酬等の額
  5. 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  6. 定款の変更
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. 解散及び残余財産の処分
  9. 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
  10. 理事会において代議員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、代議員総会で決議するものとして法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

 

第19条(招集)

代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 

2 代議員総会の招集は、代議員総会の日の1週間前までに、ただし書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合には代議員総会の日の2週間前までに、代議員に対してその通知を発しなければならない。

 

3 代議員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会招集の請求をすることができる。

 

4 前項の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時代議員総会を開催するものとし、会長はその旨の招集通知をしなければならない。

 

第20条(議長)

代議員総会の議長は、当該代議員総会において代議員の中から選出する。

 

第21条(決議)

代議員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する代議員の過半数が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

 

第22条(議決権の代理行使)

代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。

 

2 前項の代議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

 

第23条(書面による議決権の行使)

代議員総会の議決権の書面による行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。

 

第24条(電磁的方法による議決権の行使)

代議員総会の議決権の電磁的方法による行使は、政令で定めるところにより、この法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法によりこの法人に提供して行う。

 

第25条(書面議決及び報告の省略)

理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の議決があったものとみなす。

 

2 理事が代議員の全員に対し、代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。

 

第26条(議事録)

代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 議事録には、議長のほか代議員総会に出席した代議員の中より選定された2名の議事録署名人が、これに署名又は記名押印する。

 

 

第5章 役員等

第27条(役員の設置等)

この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上30名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

 

2 理事のうち1名を会長、2名以内を常務理事とする。それ以外に2名以内を法人法第91条第1項第2号の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とすることができる。

 

3 会長をもって法人法上の代表理事とする。

 

第28条(選任等)

理事及び監事は、理事会において定める役員候補者選出規則に従い選出し、代議員総会の決議によって選任する。

 

2 会長、常務理事、業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。

 

第29条(理事の職務)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。会長に事故あるときは、予め理事会が決定した順序により、理事が職務を代行する。

 

3 常務理事及びそれ以外の業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 

4 会長、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

第30条(監事の職務)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告書を作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

第31条(任期)

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、理事及び監事は連続して3期まで、会長は連続して2期までとする。

 

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 

第32条(役員の損害賠償責任の免除)

この法人は、法人法第114条第1項の規定により、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

 

第33条(外部役員の責任限定契約)

この法人は、法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

 

第34条(顧問)

この法人に若干名の顧問を置くことができる。

 

2 顧問は、理事会の決議を経て会長が任免する。

 

3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

 

4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

第6章 理事会

第35条(構成)

この法人に理事会を置く。

 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

第36条(権限)

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 代議員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 会長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職

 

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 

第37条(招集)

理事会は、会長が招集する。

 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、常務理事が理事会を招集する。

 

3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各役員に対してその通知を発しなければならない。

 

4 前項の規定にかかわらず、理事会は、役員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることをなく開催することができる。

 

第38条(議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を指名する。

 

第39条(決議)

理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

第40条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

 

第41条(報告の省略)

理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

 

第42条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事が、これに署名又は記名押印しなければならない。

 

 

第7章 事務局

第43条(事務局)

この法人は、事業を実施し事務を処理するために、事務局を設置する。

 

2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

 

3 事務局の構成員は、理事会の承認を経て会長が任免する。

 

 

第8章 委員会

第44条(委員会)

この法人は、必要に応じて各種の委員会を設置することができる。

 

2 委員会の設置及び廃止は、理事会の決議により行う。

 

3 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

 

 

第9章 支部及び分会

第45条(支部及び分会)

この法人は、事業を実施するために、支部及び分会を設置することができる。

 

2 支部及び分会の設置及び廃止は、理事会の決議により行う。

 

3 支部及び分会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

 

 

第10章 資産及び会計

第46条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

 

第47条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

第48条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属説明書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属説明書

 

2 会長は前項の承認を受けた第1号、第3号、第4号の書類及び監査報告を定時代議員総会に提出し、第1号の書類について内容を報告し、第3号及び第4号の書類について承認を受けなければならない。

 

第49条(剰余金の分配の禁止)

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第50条(公告)

この法人の公告は電子公告により行う。

 

2 事故その他やむ得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

 

第51条(基金)

この法人は、代議員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができる。

 

第52条(基金の拠出者の権利)

この法人に拠出された基金は、この法人が解散する時まで返還しない。

 

2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

 

第53条(基金の返還に関する手続)

この法人の基金は、定時代議員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決議した定めに従って返還する。

 

 

第11章 定款の変更及び解散

第54条(定款の変更)

この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

 

第55条(解散)

この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第56条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第12章 雑  則

第57条(委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第58条(法令の準拠)

本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 

 

附 則

1 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人の成立する日から令和6年7月31日までとする。

 

2 この法人の設立時の役員の任期は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立当初の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとする。

 

3 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は以下の者とする。
(氏名により記載省略)

 

4 この法人の設立時社員の氏名及び住所は以下の通りである。
(氏名・住所により記載省略)

 

 

以上、一般社団法人日本教育社会学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

 

2023年8月29日

 

 

設立時社員 (氏名により記載省略)(印)

設立時社員 (氏名により記載省略)(印)