1.(選挙および被選挙の有資格者)
選挙および被選挙の有資格者は、選挙が行なわれる学会年度の4月30日現在において、退会の意思が示されていない正会員であり、選挙実施に必要である所属機関住所もしくは自宅住所が登録されている者とする。ただし、上記時点において、その年度を含む二会計年度にわたり会費未納の正会員は、選挙および被選挙の資格を有さない。また、被選挙の有資格者は、選挙の有資格者のうち、会則第13条2項 に該当しない者とする。
2.(選挙区)
選挙区はつぎの8選挙区とする。理事は選挙区ごとに、その選挙区に属する選挙人の互選によって選出されるものとする。
北海道区
東北区
関東甲信越区
東京区(外国在住者を含む)
中部区(三重県を含む)
近畿区
中四国区
九州区(沖縄県を含む)
3.(選挙区の決定)
選挙人および被選挙人の選挙区の決定は、選挙の行われる学会年度に含まれる4月30日現在で、事務局所管の登録簿により正会員の所属する機関の所在地によって行う。ただし、登録簿に所属機関住所の記載のない正会員については、自宅住所に基づいて選挙区を決定するものとする。外国在住者については、東京区とする。
4.(選挙区別の理事定数)
選挙区別の理事定数は、選挙の行われる学会年度に属する4月30日現在で選挙人(選挙の有資格者)の選挙区別人員に応じ、次の表によって決定される。
選挙人の数 理事の数
10~19名 1名
20~39名 2名
40~69名 3名
70~99名 4名
100名~129名 5名
130名~159名 6名
160名~199名 7名
200名~239名 8名
240名~279名 9名
280名~319名 10名
320名~359名 11名
360名~399名 12名
400名~439名 13名
440名~479名 14名
480名~519名 15名
520名~559名 16名
5.(選挙に関する管理)
選挙に関する管理は、日本教育社会学会理事選挙管理委員会(以下、選挙管理委員会)が行う。
6.(選挙管理委員会の組織)
(1)選挙管理委員会は、委員長1名、委員4名の計5名をもって組織する。
(2)委員長は評議員のうちから、4名の委員は役員、各種委員会委員、および事務局員を除く正会員のうちから、会長が理事会の議を経て委嘱する。
(3)委員の任期は、当該学会年度の研究大会終了日までとする。
(4)委員長は委員会を代表し、会務を統轄する。
(5)選挙管理委員会の権限に属する事務の処理は、学会事務局会員管理部があたる。
7.(投票方法)
投票は無記名投票とする。単記、複記の別および連記数は、選挙区の理事の数に応じ、次の表によって決定される。
選挙区の理事の数 単記、複記の別および連記数
1名 単記
2~4名 2名連記
5~6名 3名連記
7~8名 4名連記
9~10名 5名連記
11~12名 6名連記
13~14名 7名連記
15~16名 8名連記
8.(投票時期)
選挙の投票は、オンライン投票システムによって行ない、総会の開催される日の30日以前に完了するものとする。
9.(有効票の決定基準)
オンライン投票システムによる有効票の決定は選挙管理委員会が判定する。
10.(当選人の決定)
(1)当選人は有効得票数の多い者の順に従って決定する。
(2)得票数が同数のため、当選・次点の区別ができないときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、選挙管理委員長が行う抽選によって当選人を決定する。
(3)委員長は、当選人に対して、文書により理事就任の諾否を求めるものとする。
(4)当選人で病気、長期海外出張などやむを得ない事由により理事就任の承諾が得られない場合は、第(1)項、第(2)項の規定に従って順位を繰り上げ、当選人を決定し、第(3)項の手続きをとるものとする。
11.(当選人の報告)
選挙管理委員長は会長に対し、当選人確定後1週間以内に、文書により当選人の氏名および所属機関を選挙区別に50音順に記載して報告しなければならない。
12.(選挙管理委員会への委任)
この要綱に定めるもののほか、理事選挙実施および当選人確定のため必要な事項は、選挙管理委員会が決定する。
13.(選挙要綱の改正)
選挙要綱の改正については、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
14.(オンライン投票への移行措置)
8条の内容にかかわらず、平成22学会年度に実施する理事選挙においては、希望者は郵送により投票を選択することができる。郵送による投票における有効票の決定は次の各号の基準に従い、選挙管理委員会が判定する。
(1)期限までに郵送されたもの。
(2)姓および名がともに記載されているもの。
(3)選挙人と同一選挙区に属する選挙人が正しく記載されているもの。
(4)選挙区別の所定記載人数を超えていないもの、ただし、同一人が複記されているものについてはひとつの記載のみを有効とする。
(5)選挙管理委員会の捺印があるもの。
(6)その他、委員会において有効と認めたもの。
附記
平成5年10月12日施行
平成10年11月1日改正
平成12年9月18日改正
平成20年9月22日改正
平成22年9月20日改正
平成23年9月24日改正