会則

第1章 総則

第1条(総則)

一般社団法人日本教育社会学会(以下「本会」という。)の組織及び運営は、定款に定めるところによるほかは、この会則によって行う。

 

第2条(英文名称)

この学会の英文名称は、The Japan Society of Educational Sociologyとする。

 

第3条(主たる事務所の所在地)

定款第2条に定める主たる事務所の所在地は、〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-39-2大住ビル401(株)ガリレオ 学会業務情報センター 東京オフィス内とする。

 

2 主たる事務所の所在地が変更されるときは、理事会は、その旨及び変更後の所在地を、本会会員に速やかに通知しなければならない。

 

 

第2章 会員

第4条(入会及び仮会員)

個人は、本会の正会員又は名誉会員1名以上の推薦を受けて入会申込書を提出し、理事会の承認を経ることによって本会の正会員となることができる。

 

2 組織及び団体は、前項の要件を満たすことによって本会の団体会員となることができる。

 

3 正会員の中に、一般会員、院生会員、留学生会員の区分を設ける。各区分の要件は理事会において定める。

 

4 入会申込書の審査により、本会の会員として相応しいと判断されたとき、理事会の承認がなされるまでの間、入会申込書を提出した個人及び組織・団体は仮会員とする。仮会員の資格等については理事会が別に定める。

 

第5条(入会金及び会費)

定款第6条に定める入会金は無料とする。

 

2 同条に定める会費は機関誌代を含むものとし、年会費は、正会員については一般会員11,000円、院生会員7,000円、留学生会員5,500円、団体会員については11,000円とする。

 

3 名誉会員は会費納入の義務を負わない。

 

第6条(発表の権利)

本会の会員は、年次研究大会に参加し、機関誌又は研究集会において、その研究の成果を発表することができる。ただし、理事会が定める内規に違反したときはこの限りでない。

 

第7条(再入会)

定款第9条第1項第1号の事由により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、滞納した会費を納入するものとする。

 

 

第3章 事務局

第8条(構成)

本会の事務局に、事務局長1名及び事務局次長を置く。

 

2 事務局に次の部を置く。

  1. 企画部
  2. 会計部
  3. 広報部
  4. 年次研究大会支援部
  5. 会員管理部
  6. 教育部
  7. ダイバーシティ推進部

 

3 事務局及び各部の職務に関する規程は別に定める。

 

4 第2項の事務局各部に、部長1名及び副部長並びに部員若干名を置く。

 

5 事務局長及び各部部長は、理事の中から会長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

 

6 事務局次長及び各部副部長並びに部員は、正会員の中から会長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

 

7 事務局次長及び各部副部長並びに部員の任期は、定款第29条に定める理事の任期に同じとする。

 

 

第4章 委員会

第9条(設置)

本会に次の委員会を置き、委員会は各号に定める業務を行う。

  1. 編集委員会 機関誌の編集・刊行
  2. 研究委員会 会員の研究活動に資する活動及び課題研究の構成等
  3. 国際委員会 学会の国際化に資する活動及び国際交流活動等
  4. 年次研究大会実行委員会 年次研究大会の企画及び実施等
  5. 学会賞選考委員会 日本教育社会学会奨励賞各賞の選考
  6. 倫理委員会 学会及び会員の倫理に関する相談並びに啓発等

 

2 前項に掲げる委員会の職務に関する規程は別に定める。

 

第10条(委員構成)

編集委員会、研究委員会、国際委員会には、それぞれ委員長1名、副委員長2名及び委員を置く。年次研究大会実行委員会、学会賞選考委員会、倫理委員会には、それぞれ委員長1名、副委員長1名及び委員を置く。

 

2 編集委員会、研究委員会、国際委員会、倫理委員会の各委員長は理事の中から会長が指名し、年次研究大会実行委員会、学会賞選考委員会の各委員長は理事又は正会員の中から会長が指名して、理事会の承認を経て委嘱する。

 

3 編集委員会、研究委員会、国際委員会、年次研究大会実行委員会、学会賞選考委員会の各副委員長及び各委員は、当該委員長が正会員の中から指名し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

 

4 倫理委員会の委員長を除く構成は、倫理委員会規程により定める。

 

第11条(特別委員会)

本会の運営上必要があるときは、理事会が発議し、代議員総会の承認を経て、予め設置期間を限定した特別委員会を設けることができる。

 

2 緊急を要するなど特別な事情があるときは、理事会の決議により特別委員会を設けることができる。その場合は最も早く開催される代議員総会において経過を報告するものとする。

 

第12条(特別委員会の委員構成)

前条に基づいて設置される特別委員会には、委員長1名を置く。その他の委員の構成は理事会が定める。

 

2 特別委員会の委員長は理事の中から、その他の委員は正会員の中から、それぞれ会長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

 

第13条(任期)

編集委員会、研究委員会、国際委員会、学会賞選考委員会の各委員長及び各副委員長並びに各委員の任期は、定款第31条に定める理事の任期に同じとする。

 

2 年次研究大会実行委員会の委員長及び副委員長並びに委員の任期は、当該大会が行われた事業年度の終了日までとする。

 

3 倫理委員会を構成する者の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。

 

4 特別委員会を構成する者の任期は、当該委員会の設置期間内とする。ただし、定款第31条に定める理事の任期を超えないものとする。

 

 

第5章 雑則

第14条(会則の改正)

この会則の改正は、理事会の議を経て、代議員総会の承認を得て行う。

 

 

附 則

本会則は2023年8月30日から施行する。

本会則は2024年1月28日より一部改正、施行する。

 

 


 

※会則第8条第7項は、2024年5月1日現在、改正準備中です。
 条文中の「定款第29条」を「定款第31条」に変更する予定です。