一般社団法人 日本教育社会学会 代議員選挙規則

第1条(総則)

一般社団法人日本教育社会学会(以下「この法人」という。)定款第12条にもとづく代議員の選挙は、定款に定めるところによるほかは、この規則によって行う。

 

第2条(選挙事務)

選挙事務を管理するため、この法人に選挙管理委員会を置く。

 

2 選挙事務に関して必要な事項は、定款及びこの規則に定めるもののほかは、理事会が定める。

 

第3条(選挙管理委員会)

選挙管理委員会は、委員長1名及び委員4名により組織する。

 

2 委員長及び委員は、この法人の代議員、役員、各種委員会委員、及び事務局員を除く正会員のうちから会長が選定し、代議員総会の承認により決定する。

 

3 委員長は委員会を代表し、会務を統轄する。

 

4 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、欠席する場合、出席する委員に委任することができる。

 

5 委員長の任期は、当該選挙によって代議員となった者の任期終了日までとする。

 

6 委員の任期は、選挙が行なわれる事業年度(以下「選挙年度」という。)に関する定時代議員総会の終結の時までとする。

 

7 選挙管理委員会の権限に属する事務の処理は、学会事務局会員管理部があたる。

 

第4条(選挙権・被選挙権)

選挙権及び被選挙権を有する者は、選挙年度の4月30日(以下「確認日」という。)において、選挙年度及び前年度の会費を納入している正会員で、所属機関もしくは自宅の住所が登録されている者(以下「有権会員」という。)とする。ただし、退会の意思を示した者は選挙権及び被選挙権を有しない。

 

2 選挙年度まで連続3期にわたって代議員をつとめている者は被選挙権を有しない。

 

第5条(選挙区)

代議員は、選挙区に属する有権会員の互選により選出する。

 

2 選挙区の決定は、事務局所管の正会員登録簿により、確認日における有権会員の所属機関の住所によって、その記載がないときは自宅の住所によって行う。

 

3 選挙区は、北海道区、東北区、関東甲信越区(東京都を除く)、東京区、中部区(三重県を含む)、近畿区、中四国区、九州区(沖縄県を含む)とし、外国の住所は東京区とする。

 

第6条(選挙区の代議員定数)

選挙区の代議員定数は、確認日における有権会員の数に応じて、別表により定める。

 

第7条(投票方法)

投票は無記名とする。電子投票によって行うことを常例とし、代議員総会が開催される日の30日以前に完了するものとする。

 

2 投票の単記、複記の別及び連記数は別表により定める。

 

第8条(有効票の決定基準・当選人の決定)

電子投票における有効票の決定は選挙管理委員会が判定する。

 

2 各選挙区の有効得票数が上位の者から順に代議員定数までを当選人とする。

 

3 有効得票数が同数のため、当選人と次点が区別できないときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、選挙管理委員長が抽選を行って当選人を決定する。

 

4 選挙管理委員長は、当選人に対して、書面又は電磁的方法により代議員就任の承諾を求めるものとする。

 

5 当選人から、病気、長期海外出張などやむを得ない事由により代議員就任の承諾が得られない場合は、第2項、第3項の規定に従って順位を繰り上げて当選人を決定し、第4項の手続きをとるものとする。

 

6 第4項の承諾を得た者を代議員とする。

 

第9条(代議員の氏名等の報告)

選挙管理委員長は、代議員が確定後1週間以内に、代議員の氏名及び所属機関を選挙区別に氏名の50音順に整理し、書面又は電磁的方法により会長に報告しなければならない。

 

第10条(選挙管理委員会への委任)

この規則に定めるもののほか、選挙実施及び代議員の確定に必要な事項は、選挙管理委員会が決定する。

 

第11条(選挙規則の改正)

この規則の改正は、理事会の議をへて、代議員総会の承認を得て行う。

 

 

附 則

1 この規則は、2023年8月30日から施行する。

 

2 この法人の設立後の最初の選挙管理委員会は、第3条第2項の規定にかかわらず、設立時社員による社員総会の承認によって決定する。

 

3 この法人の最初の代議員選挙において第8条第4項の承諾を得た者が代議員となる時期は、同条第6項の規定にかかわらず、設立時社員による社員総会が決定する。

 

 

別表(第6条、第7条関係)

有権会員の数 代議員定数 単記、複記の別及び連記数
10~19名 1名 単記
20~39名 2名 2名連記
40~69名 3名 同上
70~99名 4名 同上
100名~129名 5名 3名連記
130名~159名 6名 同上
160名~199名 7名 4名連記
200名~239名 8名 同上
240名~279名 9名 5名連記
280名~319名 10名 同上
320名~359名 11名 6名連記
360名~399名 12名 同上
400名~439名 13名 7名連記
440名~479名 14名 同上
480名~519名 15名 8名連記
520名~559名 16名 同上