大学院生への会費援助措置について(2016学会年度)

 日本教育社会学会は、大学院生に対する会費援助措置を実施しています。これは、本人からの申請により、年会費のうち3,000円を援助するものです。この措置を希望される会員は、以下の留意事項をお読みの上、学会事務局に申請してください。申請が認められた場合、当該年度会費のうち、3,000円を援助します。

 

①会費援助の対象者は、大学院の修士課程・博士課程在籍者、および大学院研究生です。

会費援助の申請期間は前学会年度5月の1ヶ月間のみとします。たとえば、2016学会年度(2016年9月の年次大会終了日の翌日~2017年秋頃の年次大会終了日)の会費援助を希望される方は、2016年5月末日までに申請してください。

③会費援助の希望者は申請用紙(Word版PDF版)と学生証のコピーを学会事務局にお送りください。申請が認められれば、会費援助分を減額した金額を記入した払込用紙をお送りしますので、その金額を払い込んでください。

新入会希望者の場合は随時申請を受け付けます。入会申込書と会費援助の申請書および学生証のコピーを学会事務局にお送りいただくとともに、会費援助分を減額した額の会費(8,000円)を納入ください。ただし、審査の結果、会費援助が認められなかった場合は、減額分を改めて納入していただきます。新入会希望者の場合は払込用紙をお送りしませんので、郵便局備え付けの払込用紙等をご利用ください。

⑤申請が認められると、会員情報システムに登録され、大学院生ではなくなり資格を失うまで会費援助が継続されます。そのため、毎年申請を行う必要はありません。ただし、資格を失った場合は、速やかに異動の通知を学会事務局までお送りください。資格を失った後も会費援助を受けていた会員からは、その間に受けた援助額を返還していただきます。

⑥この大学院生への会費援助措置を留学生への会費援助措置と重複して申請することはできません。

 

 ご不明の点は学会事務局(g003jses-mng@ml.gakkai.ne.jp)にお尋ねください。

 

(会員管理部)