留学生への会費援助措置について(2016学会年度)

 日本教育社会学会は、海外からの留学生に対する会費援助措置を実施しています。この措置を希望される会員は、以下の留意事項をお読みの上、学会事務局に申請してください。申請が認められた場合、当該年度会費の半額を援助します。

 

①会費援助の対象者は海外からの留学生(出身国は問いません)で、日本の大学の修士課程・博士課程在籍者(これらと同等の大学院課程在籍者を含む)および大学院研究生です。

②申込み時点で学会会費の未納入者は申請できません(新入会員は除く)。

③希望者は申請用紙(Word版PDF版)と学生証のコピーを学会事務局にお送りください。

会費援助の申請期間は前学会年度5月の1ヶ月間のみとします。たとえば、2016学会年度(2016年9月の年次大会終了日の翌日~2017年秋頃の年次大会終了日)の会費援助を希望される方は、2016年5月末日までに申請してください。この期間内に申請用紙と学生証のコピーを学会事務局にお送りください。申請が認められた場合は、会費請求時に会費援助分を減額した金額を記入した払込用紙をお送りしますので、その金額を払い込んでください。

新入会希望者の場合は随時申請を受け付けます。入会申込書と会費援助の申請書および学生証のコピーを学会事務局にお送りいただくとともに、会費援助分を減額した額の会費(5,500円)を納入ください。審査の結果、会費援助が認められなかった場合は、減額分を改めて納入していただきます。新入会希望者の場合は払込用紙はお送りしませんので、郵便局備え付けの払込用紙等をご利用ください。

⑥会費援助は申請された年度のみ措置されます。次年度に継続を希望する場合は改めて申請が必要です。

 

 ご不明の点は学会事務局(g003jses-mng@ml.gakkai.ne.jp)にお尋ねください。

 

(会員管理部)