会則

(2021年9月11日施行)

 

第1章 総則

第1条 日本教育社会学会は教育社会学の発展と普及を期し、会員相互の研究上の連携を図ることを目的とする。
第2条 日本教育社会学会(以下「本会」という)は、次の事業を行なう。

  1. 教育社会学の普及および振興に係る事業
  2. 会員の研究の促進、連絡および有志会員の共同研究
  3. 機関誌その他刊行物の刊行
  4. 年次研究大会および研究集会の開催
  5. 内外における関連学会との連絡
  6. その他の事業

 

 

第2章 会員

第3条
  1. 本会の会員は次の3種とする。
    1. 正会員
    2. 団体会員
    3. 名誉会員
  2. ただし、正会員または団体会員になろうとする者の申請に対して、常務会が審査をおこない、本会の会員 として相応しいと判断したとき、理事会の承認決議がなされるまでの間、当該入会希望者は、仮会員として扱われる。仮会員の資格等に関しては、別に定める。
  3. 正会員の中に、一般会員、院生会員、留学生会員の区分を設ける。院生会員、および留学生会員の要件については別に定める。
第4条 個人は、本会会員1名以上の推薦を受け、かつ理事会の承認を経ることによって本会の正会員となることができる。
第5条 団体は、前条の要件を満たすことによって本会の団体会員となることができる。
第6条 本会のため特別の功労のあった者にして、理事会の推薦を受け、かつ総会の承認を得た者は、本会の名誉会員となる。
第7条 本会の会員は、年次研究大会に参加し、機関誌又は研究集会において、その研究の成果を発表することができる。ただし、理事会が別に定める内規に違反したときはこの限りでない。
第8条
  1. 正会員および団体会員は年会費(機関誌代を含む)を納めなければならない。
  2. 年会費は正会員については、一般会員11,000円、院生会員7,000円、留学生会員5,500円、団体会員については11,000円とする。
  3. 名誉会員は会費納入の義務を負わない。
第9条
  1. 2会計年度にわたり年会費を納めなかった正会員および団体会員は、会員資格を失うものとする。
  2. 再入会を希望する場合は、2会計年度にわたる滞納会費を完納するものとする。

 

 

第3章 組織および運営

第10条
  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 理事 60名以内
    3. 評議員 若干名
    4. 監査 2名
  2. 会長に疾病等の事故があり任務の遂行に支障がある場合、理事会は会長が執務可能になるまでの間会長の任務を代理する者(会長代理)1名を選出する。
第11条 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2. 理事は、理事会を組織して、本会の運営の責に任ずる。
  3. 評議員は、会長の諮問に答え、または必要に応じて会長に意見を具申する。
  4. 監査は、本会の会計を監査する。
第12条 役員の選出は次の規定による。

  1. 理事は、正会員の中から普通選挙によって選出する。選挙規程については別に定める。
  2. 事務局および各委員会の編成上必要と認めるとき、理事会は、前号に定めるほか、正会員の中から理事5名以内を選任することができる。
  3. 年次研究大会の開催上必要と認めるとき、理事会は、前二号に定めるほか、正会員の中から理事2名以内を選任することができる。
  4. 会長は、第1号によって選出された理事の互選により決する。ただし、その就任については総会の承認を得るものとする。
  5. 評議員は、理事会の決議により選任し、会長がこれを委嘱する。
  6. 監査は、正会員の中から総会の決議により選任する。ただし、監査は理事、評議員およびその他本会則に規定する職務を兼ねることができない。
第13条
  1. 役員の任期は2学会年度とする。ただし、前条第2号により選任された理事の任期はその選任時における他の理事の任期満了時までとし、前条第3号により選任された理事の任期はその選任時を含む学会年度限りとする。
  2. 前条第3号により選任された理事を除く役員は、留任をさまたげない。ただし、会長は2期4学会年度を超えて、理事および監査は3期6学会年度を超えて、それぞれ引き続き留任することができない。
第14条
  1. 本会の会務を執行するため事務局を設け、会務の執行を統括するために事務局長1名、事務局次長1名を置く。
  2. 事務局には次の部を置く。
    1. 企画部
    2. 会計部
    3. 広報部
    4. 年次研究大会支援部
    5. 会員管理部
    6. 教育部
    7. ダイバーシティ推進部
  3. 事務局および各部の職務に関する規程は別に定める。
  4. 第2項の事務局各部には、部長1名、副部長若干名を置く。
  5. 事務局長および各部部長は、会長が理事の中から指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  6. 事務局次長、各部副部長および部員は、会長が正会員の中から指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  7. 事務局員の任期はいずれも2学会年度とする。
第15条
  1. 本会には次の委員会を置き、各委員会は各号に定める業務を行う。
    1. 編集委員会  機関誌の編集・刊行
    2. 研究委員会  会員の研究活動に資する活動および課題研究の構成等
    3. 国際委員会  学会の国際化に資する活動および国際交流活動等
    4. 学会賞選考委員会  日本教育社会学会奨励賞各賞の選考
    5. 倫理委員会  学会および会員の倫理に関する相談ならびに啓発等
  2. 前項の委員会の具体的な職務に関する規程は別に定める。
  3. 第1項のほか本会運営上必要があるときは、理事会がこれを発議し、総会の承認を得ることにより、予め設置期間を限定した特別委員会を設けることができる。ただし、緊急を要するなど特別な事情があるときは、理事会の決議により特別委員会を設けることができるが、その場合最も早く開催される総会において経過を報告し、その承認を得ることを要する。
第16条
  1. 編集委員会、研究委員会、国際委員会には、それぞれ委員長1名、副委員長2名を置く。
  2. 編集委員会、研究委員会、国際委員会の各委員長は、会長が理事の中から指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  3. 編集委員会、研究委員会、国際委員会の各副委員長ならびに各委員は、当該委員長が正会員の中から指名し、理事会の選任決議を経て、会長がこれを委嘱する。
  4. 編集委員会、研究委員会、国際委員会の各員の任期はいずれも2学会年度とする。
第17条
  1. 学会賞選考委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
  2. 学会賞選考委員会の委員長、副委員長および委員は、会長が正会員の中から指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  3. 学会賞選考委員会の各員の任期はいずれも2学会年度とする。
第18条
  1. 倫理委員会には、委員長1名、副委員長1名を置く。
  2. 倫理委員会の委員長は、会長が理事の中から指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  3. 委員長を除く倫理委員会の構成は、倫理委員会規程により定める。
  4. 倫理委員会の各員の任期はいずれも2学会年度とする。
第19条
  1. 第15条第3項に基づいて設置される特別委員会には、委員長1名を置く。その他の委員の構成および員数は、理事会がこれを定める。
  2. 特別委員会の委員長は理事の中から、その他の委員は正会員の中から、それぞれ会長が指名し、理事会の選任決議を経て、これを委嘱する。
  3. 特別委員会の各員の任期は、当該委員会の設置期間内とする。ただし、2学会年度を超えることができない。
第20条 本会の学会年度は、年次研究大会の終了日の翌日から翌年に開催される年次研究大会の終了日までとする。
第21条
  1. 総会は1学会年度に1回、年次研究大会の期間中に開催する。
  2. 総会は、本会則に定める事項のほか本会の事業および運営について重要な事項を審議決定する。
  3. 総会は会長が招集し、その議長は当該総会において、出席会員の互選により決する。議長が決まるまでの間は会長が仮議長を務める。
  4. 本会会員は、他の本会会員に対し、総会における議決権行使を委任することができる。
  5. 総会の決議は、出席会員の員数(前項による委任者の数を含む。)の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第22条
  1. 理事会は、1学会年度に3回以上開催するものとし、会長がこれを招集し、議長となる。
  2. 理事会は、本会則に定める事項のほか、本会の事業および運営について審議決定する。
  3. 理事会は、理事の過半数以上の出席(委任状を提出することにより出席したものとみなされる人数を含む。)をもって成立する。
  4. 理事会の決議は、出席理事の員数(前項による委任者の数を含む。)の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第23条
  1. 理事会のもとに常務会を置く。
  2. 常務会は、会長、事務局長、事務局次長、各部部長および副部長、編集委員会、研究委員会、国際委員会の各委員長および副委員長によって構成する。
  3. 常務会は、会長が随時招集し、理事会の委託に基づき次の各事項を審議する。
    1. 本会の運営にかかわる調査および文書作成に関する事項
    2. 会報の編集に関する事項
    3. 年次研究大会および各委員会の運営に関する事項
    4. 予算原案の編成および決算原案作成に関する事項
    5. 会員の入退会に関する事項
    6. その他本会の運営に関し理事会から委託を受けた事項
第24条 会長は、必要に応じて、評議員を招集し、評議員会を開催することができる。
第25条 本会はその事業の推進、会務の処理のため学会運営内規を別に定める。

 

 

第4章 支部および分会

第26条
  1. 本会は支部又は分会を設けることができる。
  2. 支部又は分会の設立は、会員の発議によって行い、理事会の承認を要する。
  3. 支部又は分会に関する規程は別に定める。

 

 

第5章 会計

第27条 本会の会計は、年会費、事業収入、補助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
第28条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第29条 本会の予算は、毎会計年度ごとに理事会が案を編成し、総会の承認決議によって成立する。
第30条 本会の決算は、毎会計年度ごとに理事会が案を編成し、監査による会計監査を経た上で、総会に報告し、その承認決議を受けなければならない。

 

 

第6章 付則

第31条 本会則は、総会において出席した正会員の員数(第20条第4項による委任者の数を含む。)の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
第32条
  1. 本会の事務局の所在地は、
    〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-24-1-4F(株)ガリレオ 学会業務情報センター 東京オフィス内とする。
  2. 前項により定めた事務局の所在地を変更する必要があるときは、理事会は、その変更を決定することができる。
  3. 前二項によりそれまでの事務局の所在地が変更されるときは、理事会は、速やかにその旨および変更後の事務局の所在地を、本会会員に通知しなければならない。
第33条 本会則の施行日現在理事に就任している者について第13条第2項ただし書きを適用するに当たっては、その平成17学会年度以前の連続在任期間を考慮しないものとする。
第34条
  1. 本会則は昭和25年11月23日から施行する。
  2. 変更後の本会則は昭和60年10月6日から施行する。
  3. 変更後の本会則は平成9年10月12日から施行する。
  4. 変更後の本会則は平成11年10月4日から施行する。
  5. 変更後の本会則は平成12年9月18日から施行する。
  6. 変更後の本会則は平成15年9月22日から施行する。
  7. 変更後の本会則は平成19年9月24日から施行する。
  8. 変更後の本会則は平成20年9月22日から施行する。
  9. 変更後の本会則は平成22年9月20日から施行する。
  10. 変更後の本会則は平成23年9月24日から施行する。
  11. 変更後の本会則は平成25年9月21日から施行する。
  12. 変更後の本会則は平成26年9月13日から施行する。
  13. 変更後の本会則は平成29年10月21日から施行する。
  14. 変更後の本会則は平成30年9月3日から施行する。
  15. 変更後の本会則は2019年9月12日から施行する。
  16. 変更後の本会則は2021年9月11日から施行する。