電子投票による理事選挙 運営内規

(利用する電子投票システム)

1.本学会の理事選挙が用いる電子投票においては、学会が業務を委託するガリレオ社の会員情報管理システムSOLTIの電子投票システムを利用する。
(投票の秘密の保証)
2.電子投票システムの利用および開票作業においては、投票者の投票の秘密を保証し、公正公明な選挙運営を行わなければならない。

 

 

(開票時の確認データ)

3.電子投票システムを用いた選挙の開票時には、選挙管理委員長は、ガリレオ社より、①投票者のリストデータ(旧来の郵送投票の外封筒に該当するデータ)、②個々の選挙人の投票パターンの一覧データ(旧来の郵送投票の投票用紙に該当するデータ)、③被選挙人別得票数データ(旧来の郵送投票の集計結果に該当するデータ)を別々の電子ファイルとして受け取るものとする。

 

 

(データの管理)

4.選挙管理委員会及びガリレオ社は、理事選挙における投票データを厳重に管理しなければならない。

 

 

(選挙管理委員長のデータ確認)

5.3の規程にかかわらず、選挙管理上必要が生じた場合には、選挙管理委員会の決定に基づき、選挙管理委員長は投票システムを通じて投票データの全体を確認することができる。ただし、投票データの確認は必要最小限の範囲のみとする。

 

 

(投票データの消去)

6.ガリレオ社の持つ電子投票の投票データは、選挙後に行われる学会総会において新理事会体制が承認されたのち、速やかに消去するものとする。

 

 

(選挙管理委員長の持つデータの管理)

7.3により、選挙管理委員長がガリレオ社から提供されたデータのうち、①のデータは選挙終了後に消去しなければならない。②と③のデータは、選挙後に行われる学会総会において新理事会体制が認められた後、新事務局長に委託するものとする。新事務局長は、同選挙による理事の任期が終了するまでの間、データを厳重に保管し、任期満了後にこれを消去する。

 

 

(本規程の改廃)

8.本内規の改廃は、選挙管理委員会が行う。ただし、改廃にあたっては、会員管理部を通じて学会常務会の意見を聞かなければならない。

 

 

附則

本内規は、平成23学会年度に実施する理事選挙より適用する。

 

2011年3月18日  選挙管理委員会 決定