日本教育社会学会 編集委員会規程

〔2024年7月制定〕

 

第1条

一般社団法人日本教育社会学会は,本学会定款第3条にもとづき機関誌『教育社会学研究』(以下,「紀要」という.)を発行するために,日本教育社会学会編集委員会(以下,「編集委員会」という.)をおく.

 

 

第2条

  1. 紀要は,原則として年2回定期発行する.
  2. 紀要への投稿原稿の掲載については審査制度をとる.

 

 

第3条

  1. 編集委員会は,編集委員長1名,編集副委員長2名および編集委員から構成される.
  2. 編集委員長,副委員長および編集委員は,理事会の議にもとづき,会長が委嘱する.

 

 

第4条

委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する代議員総会の終結の時までとし,連続2期まで再任を妨げない.ただし編集委員長および副委員長は連続2期務めることができない.

 

 

第5条

  1. 編集委員長は,編集委員会を主宰し,別に定める編集規程にもとづき,紀要編集を統轄する.
  2. 編集副委員長は,編集委員長を補佐し,委員長不在の時,これに代わる.
  3. 編集委員は,紀要の編集を担当する.

 

 

第6条

  1. 編集委員会は,会員の投稿原稿の審査を行う.ただし編集委員長は原則として審査に参加しない.
  2. 前項の他に,編集委員会は,特定の投稿原稿のみを審査する臨時審査委員を設け依頼することができる.臨時審査委員の依頼は本会会員の中から行うものとする.
  3. 臨時審査委員は,編集委員会の依頼により,投稿原稿を審査し,その結果を編集委員会に報告する.
  4. 編集委員会は,編集委員ならびに臨時審査委員の審査報告にもとづいて,投稿原稿の採否,修正指示等の措置を決定する.

 

 

第7条

編集委員長は,必要に応じて編集委員会を招集する.

 

 

付則

  1. 本規程は,2024年7月31日より施行する.
  2. 本規程の変更は,理事会の議を経ることを要する.
  3. 本規程の施行細則,編集規程,投稿規程は,編集委員会が別に定める.