日本教育社会学会 倫理委員会規程

第1条(目的)

 本「倫理委員会」(以下、「委員会」と称する)は、「日本教育社会学会倫理規程」に基づき設置されるものである。委員会は、会員に対して研究・教育・学会活動等における倫理にかかわる啓発を行うとともに、個別の倫理的な問題に関する学会への申立てや質問、相談を受け付け、学会としての対応について協議する。

 

 

第2条(委員会の公平性・公正性)

 委員会には、人間の尊厳を尊重することおよび公平性・公正性・公共性などの社会規範に基づき判断を行うことが要請される。

 

 

第3条(委員会構成)

  1. 委員会は5名以内で構成される。
  2. 委員長は、会長が理事の中から指名し、理事会の選任決議を経て、委嘱される。
  3. 委員長は、委員の多様性に配慮し、会員から4名以内の委員を選出し、うち1名を副委員長とする。
  4. 委員会は、理事会の承認を得て発足する。
  5. 委員長は、委員会を主宰する。副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、あるいは、委員長に対する申し立て等の際には、委員長に代わって委員会を主宰する。
  6. 各員の任期は、理事の任期と同期間とするが、再任は妨げない。
  7. 委員長は、必要に応じて理事会の承認のもとで、弁護士その他の非会員の専門家を臨時委員として選出することができる。

 

 

第4条(職務)

  1. 委員会は、「日本教育社会学会研究倫理宣言」「日本教育社会学会倫理規程」等の内容について、広く会員への周知と啓発に努める。
  2. 委員会は、会員の研究・教育・学会活動等における倫理的な問題に関する学会への質問と相談を受け付け、「日本教育社会学会研究倫理宣言」「日本教育社会学会倫理規程」等に基づき、学会としての対応について協議する。
  3. 委員会は、個別の案件ごとに必要に応じて第6条に規定する調査委員会を設置し、意見を求めることができる。
  4. 委員会は、学会に寄せられた質問と相談に関する協議結果を理事会に報告し、質問・相談に対する学会としての回答・通知等を行う。
  5. 委員会は、「日本教育社会学会研究倫理宣言」「日本教育社会学会倫理規程」等の内容を必要に応じて見直し、検討結果を理事会に報告する。

 

 

第5条(申立てとそれへの対応)

  1. 申立人は、会員であることを問わない。また、その申立ては、正副委員長が受け付け、第4条の規程に基づき委員会において協議される。
  2. 虚偽の申立ては、倫理的な問題として調査の対象となる。
  3. 学会および委員会は、申立人が申立てを理由として不利益を受けることがないよう、十分に配慮しなければならない。

 

 

第6条(調査委員会)

  1. 委員長は、委員会の協議にもとづき、調査委員長および若干名の調査委員を選出する。会員以外から調査委員を選出することは妨げない。
  2. 調査委員長および調査委員の任期は、当該の申立てに関する対応が終了するまでの期間とする。
  3. 調査委員会は、「日本教育社会学会倫理規程」に基づき、関係事項の調査を行い、その結果を速やかに委員会に報告する。

 

 

第7条(守秘義務)

 委員会および調査委員会において調査、審理、審議に関わった者は、何人もそこで得た情報を他に漏らしてはならない。

 

 

(附則)

本規程は2021年9月11日から施行する。

本規程の改訂は、理事会の議を経るものとする。