第1条(総則)
一般社団法人日本教育社会学会(以下「この法人」という。)定款第28条にもとづく役員の選任は、この規則により選出された者を候補として行うものとする。
第2条(選出数・選出方法)
会長候補者1名、理事候補者(以下「選挙理事候補者」という。)9名及び監事候補者2名を、代議員の互選により選出する。
2 選出された会長候補者及び選挙理事候補者は、協議のうえで、10名以内の理事候補者(以下「推薦理事候補者」という。)を代議員又は正会員から選出することができる。
3 前項に加えて、年次研究大会の開催上必要と認めるとき、毎大会2名以内の推薦理事候補者を代議員又は正会員から選出することができる。
4 第2項の推薦理事候補者の選出は、遅滞なく行われなければならない。
第3条(選挙事務・選挙管理委員会)
前条第1項の選挙事務を管理するため、この法人に選挙管理委員会を置く。
2 前項の選挙管理委員会は、前条第1項の代議員を選挙した選挙管理委員会とすることを常例とする。
3 一般社団法人日本教育社会学会代議員選挙規則第3条の規定は、本条第1項の選挙管理委員会に準用する。この場合において、第2項中「代議員、役員、各種委員会委員、及び事務局員を除く」とあるのは「役員、各種委員会委員、及び事務局員を除く」と読み替えるものとする。
4 選挙事務に関して必要な事項は、定款及びこの規則に定めるもののほかは、理事会が定める。
第4条(選挙権・被選挙権)
選挙権及び被選挙権を有する者は、この法人の代議員とする。ただし、選挙が行なわれる事業年度まで、連続3期にわたって役員をつとめている者及び連続2期にわたって会長をつとめている者は被選挙権を有しない。
第5条(投票方法)
投票は無記名とする。電子投票によって行うことを常例とし、代議員総会が開催される日の10日以前に完了するものとする。
2 会長候補者及び監事候補者の投票は単記、選挙理事候補者の投票は5名連記とする。
第6条(有効票の決定基準・当選人の決定)
電子投票における有効票の決定は選挙管理委員会が判定する。
2 会長候補者は、有効得票数が上位の者を当選人とする。
3 選挙理事候補者は、有効得票数が上位の者から選出数までを当選人とする。ただし、会長候補者の当選人は除く。
4 監事候補者は、有効得票数が上位の者から選出数までを当選人とする。ただし、会長候補者及び選挙理事候補者の当選人は除く。
5 有効得票数が同数のため、当選人と次点が区別できないときは、選挙管理委員の立ち会いのもとに、選挙管理委員長が抽選を行って当選人を決定する。
6 選挙管理委員長は、会長候補者、選挙理事候補者、監事候補者の順に、当選人に対して、書面又は電磁的方法により役員就任の承諾を求めるものとする。
7 当選人から、病気、長期海外出張などやむを得ない事由により役員就任の承諾が得られない場合は、第2項、第3項、第4項及び第5項の規定に従って順位を繰り上げて当選人を決定し、第6項の手続きをとるものとする。
8 第6項の承諾を得た者を、次期の会長候補者、選挙理事候補者及び監事候補者とする。
第7条(氏名等の報告)
選挙管理委員長は、前条第8項の者が確定後1週間以内に、その氏名及び所属機関を、候補者の区分ごとに、複数の候補者は氏名の50音順に整理して、書面又は電磁的方法により会長に報告しなければならない。
第8条(選挙管理委員会への委任)
この規則に定めるもののほか、選挙実施及び役員候補者の確定に必要な事項は、選挙管理委員会が決定する。
第9条(選出規則の改正)
この規則の改正は、理事会の議をへて、代議員総会の承認を得て行う。
附 則
1 この規則は、2023年8月30日から施行する。
2 この法人の最初の会長候補者、選挙理事候補者及び監事候補者は、第2条第1項の規定にかかわらず、一般社団法人日本教育社会学会代議員選挙規則第8条第4項の承諾を得た者の互選により選出する。