日本教育社会学会奨励賞 要綱

1.(名称)

 賞の名称を、「日本教育社会学会奨励賞」とする。

 

2.(対象)

 賞の対象を、本会の若手の会員が発表した教育社会学の顕著な研究業績とする。
 「若手の会員」とは、選考の対象となる研究業績が発表された時点で、40歳未満あるいは大学院生であった者のことをいう。

 

3.(部門)

 賞は、「論文の部」と「著書の部」からなるものとする。

 

4.(選考)

  1. 賞の選考は、日本教育社会学会学会賞選考委員会(以下、選考委員会)が行い、選考結果を会長に報告する。
  2. 賞の選考は、2年間を単位として、この間に発表され、かつ、会員から自薦・他薦のあった研究業績を対象に行う。
  3. 会員が自薦および他薦できる研究業績は、各部門ごとに、自薦・他薦合わせて、会員一人あたり1点とする。
  4. 「論文の部」において自薦・他薦できる研究業績は、若手の会員が、『教育社会学研究』および日本国内外の学協会誌もしくはこれに準ずるものに個人名で発表し、掲載された和文あるいは英文の教育社会学研究論文とする。
  5. 「著書の部」において自薦・他薦できる研究業績は、若手の会員が、日本国内外において個人名で刊行した和文あるいは英文の教育社会学研究著書とする。
  6. 自薦・他薦の方法および選考の方法については、選考委員会が別に定める。

 

5.(授賞点数)

  1. 「論文の部」における授賞点数は、2年間で、2ないし3点程度とする。
  2. 「著書の部」における授賞点数は、2年間で、原則として2ないし3点程度とする。
  3. 賞の授与は、会員一人につき、「論文の部」「著書の部」のそれぞれについて1回を限度とする。

 

6.(賞の授与)

  1. 賞の授与は、隔年の年次大会総会において行う。
  2. 授賞は、表彰のみとする。

 

7.(選考委員会への委任)

 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、選考委員会が決定する。

 

8.(規定の改正)

 本規定の改正については、理事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

 

附記

平成15年9月22日施行

 

 

日本教育社会学会奨励賞 推薦(自薦・他薦)について

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